今回は、開示漏れについて記載したいと思います。
以前いた会社で、私が主導して自社株買いを行ったことがあります。株式持ち合いの解消です。これ自体も、持ち合い先企業との接触に始まり、中々面白かったので、詳細は別で記事にしたいと思いますが、今回は実施した後のことです。
その時取った手法はToSTNet-3という手法で、実施後に東証に結果を適時開示し、ふう、無事終わった、と思っていました。一月ほど経った後、何気なく他社のIRページを見ていると、気になる書類が。ん?自己株式買付状況報告書?何やこの書類、中身は東証に出したのと似てるな~と調べていると、我が社も提出する必要があることに気づきました。要するに、同様の書類を東証と金融庁の両方に出さなければいけないということです。決算短信と有価証券報告書のように。
提出期限はとうに過ぎており、慌てて証券会社や財務局に確認の上提出する、という失態をやらかしたわけです。なお、提出書類は勿論、社内の開示委員会の承認を得る必要があります。証券会社も教えてくれればいいのに・・・と思ったりもしましたが、提出主体は当然自社株買い実施企業なので、まあ私が悪いんですがね。
似た書類を2つ出す意味あるんか、と思わなくもないですが、何かを実施する時は網羅的によく確認して、という良い教訓になりました。